介護保険

介護保険 介護保険とは、介護が必要になったときに介護サービスもしくは保険金を受け取れる保険です。市区町村が運営する40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とした自動加入の公的保険と、公的保険のサービスだけでは不足してしまう場合に現金によって補われる民間保険があります。

特徴

◆公的保険
被保険者になると(40歳を過ぎると)、保険料を納める義務が生じます。加入手続きなどは特に必要ありません。健康保険に加入している40歳以上の人は、全員自動的に加入することになるからです。

「介護が必要」と認定されたとき、費用の一部(原則1割。残りの9割は介護保険がカバーします)を支払い、利用者が直接介護サービス事業者と契約をして介護サービスを利用します。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象 市区町村に住所のある65歳以上の人 市区町村に住所のある40歳以上65歳未満の人で、健康保険に加入している人
保険料 基準額は市区町村によって異なり、本人の所得や世帯の所得に応じて 原則5段階に設定されています。 健康保険料と同じように所得に応じて決められます。

※第2号被保険者がサービスを受けられる条件は、要介護の原因が「特定の疾病(初老期痴呆、 脳血管疾患など)」と限定されています。

◆民間保険
寝たきりや痴呆など要介護状態になった場合、その状態が一定期間(180日)以上継続した場合に現金が受け取れます。

給付金の内容には、「一時金(介護一時金)」「年金(介護年金)」「一時金と年金の併用」の3タイプがあります。加入対象・給付対象ともに指定された条件はなく、保険期間・受取期間には有期(10、20年など)や終身などのタイプがあります。

※一般的には所定の要介護状態が継続していることが、継続して年金を受け取るための条件ですが、一度でも要件に該当すれば、継続して年金を受け取れるプランもあります。

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